レンタル約款

第1条(総則)

お客様(以下甲といいます)とおまかせレンタルPC運営会社である株式会社リライアブル(以下乙といいます)との間の賃貸借契約(以下レンタル契約といいます)について、別に契約書類を作成しない場合には、以下の条文の規定を適用します。

第2条(物件)

乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル明細書に記載するレンタル物件(以下物件といいます)を賃貸し、甲はこれを賃借します。

第3条(レンタル期間)

  1. レンタル期間はレンタル明細書に記載する期間(以下レンタル期間といいます)とし、乙が甲に物件を引き渡した日の翌日をレンタル開始日(以下レンタル開始日といいます)、甲が乙に当該物件を返還した日をレンタル終了日(以下レンタル終了日といいます)とします。
  2. この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了の日まで解除し、又は終了させることができません。

第4条(料金)

  1. 甲は、月額レンタル料、運送諸経費、その他代金など、レンタル明細書記載の料金に、消費税を付した金額(以下レンタル料等といいます)を何ら差し引くことなく乙に対して支払います。
  2. レンタル明細書に記載の消費税は、レンタル契約締結時の税率であり、この税率が変更されたときは、その差額分を直ちに精算するものとします。
  3. レンタル料等は、銀行振込の場合はレンタル開始日までの前払いとし、甲の振込手数料負担により、乙の指定する銀行口座に振り込むものとします。カード決済の場合は、1ヶ月毎の自動引き落としとします。
  4. 前1項及び3項にかかわらず、乙が事前に承諾し、レンタル明細書に記載した場合には、別に定める支払条件に従うことができます。

第5条(物件の引渡し)

  1. 乙は甲に対し、物件を甲の指定する日本国内の場所においてレンタル開始日の前日に引き渡し、甲は物件をレンタル終了日に返還します。引き渡しおよび返還に要した費用は
  2. 甲が乙から物件の引渡しを受けた後48時間以内に物件の員数につき不足の申し立てがなかった場合は、物件はレンタル明細書のとおり甲に引き渡されたものとします。
  3. 甲が乙に対して、物件の引渡しを受けた後48時間以内に物件の性能の欠陥につき通知をしなかった場合は、物件は通常の性能を備えた状態で甲に引渡されたものとします。

第6条(担保責任)

乙は甲に対して、引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については担保しません。

第7条(担保責任の範囲)

  1. レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により物件が正常に作動しない場合は、乙は物件を速やかに交換し、又は速やかに修理します。この場合、乙は物件の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。
  2. 乙は前項に定める以外の責任を負いません。

第8条(物件の使用、保管)

  1. 甲は物件を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担します。甲は物件をその本来の使用目的以外に使用しません。
  2. 甲は乙の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしません。また甲は物件を分解、修理、調整したり、貼付された乙の所有権を明示する標識、調整済みの標識等を除去し、汚染しません。
  3. 甲が物件をレンタル明細書記載の設置場所以外に移動する場合には、乙の書面による承諾を得ます。
  4. 乙又は乙の代理人は、いつでも物件をその設置場所で点検できます。

第9条(物件の使用管理義務違反)

物件が甲の責による事由に基づき滅失、損傷した場合、甲が物件にパスワードを設定し解除しないために使用不能となった場合、あるいは甲が乙の物件に対する所有権を侵害した場合は、甲は乙に対して、滅失した物件の再購入代金、損傷あるいは使用不能となった物件の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済します。

第10条(レンタル期間の延長)

  1. レンタル期間が満了する1週間前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、甲がレンタル契約の条項に違反していない限り、レンタル料等の支払を条件として乙はこの申し出を承諾します。
  2. 前項により延長された期間をさらに延長するときも前項の規定によるものとし、以降も同様とします。

第11条(履行遅滞等)

  1. 甲が次の各号の一つに該当するときは、乙は甲に対して通知又は催告をしないでレンタル契約を解除し物件の返還を請求することができます。
    • レンタル料等の支払を一回でも遅滞したとき。なお、甲に民事再生、破産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があった後、レンタル料等の支払が法律上禁止されない期間において、レンタル料等の支払を一回でも遅滞したときも、含まれます。
    • レンタル契約の条項の一つにでも違反したとき。
    • 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は、民事再生、破産、会社更生、特別清算その他倒産手続の申立があったとき。
    • 手形又は小切手を不渡りにしたとき。
    • 営業の廃止、解散の決議をし、又は業務停止の処分を受けたとき。
    • 甲が合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業の全部又は重要な一部の事業譲渡を決議したとき、又は甲の主要な株主に変動が生じるなど甲の経営主体に変動があったとき。
    • 乙が甲の代表者と連絡が取れなくなったとき、又は甲が死亡したとき。
    • 甲が住所を日本国外に移転しようとしたとき。
    • 経営が著しく悪化しまたはその恐れがあると認められる相当の事由が生じたとき。
  2. 前項に基づき、乙が物件の引取りを行う場合、乙又は乙の代理人は、いつでも物件の所在する場所に立入り、これを搬出し、引取ることができます。
  3. 第1項各号の事由が生じた場合、乙は通知又は催告をしないでレンタル期間を短縮し、甲に対し、第11条2項に定めるレンタル期間短縮調整金の支払を請求することができます。
  4. 乙によって前2項の処置がとられた場合でも、レンタル契約に基づくその他の甲の義務は何ら免除されません。
  5. レンタル契約に基づく甲の義務の不履行に関する一切の費用は、甲の負担とします。

第12条(遅延利息)

甲がレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞したとき、甲は乙に対し、支払うべき金額に対し、支払済に至るまで年率14.6パーセントの割合による遅延利息を支払います。

第13条(物件の返還遅延の損害金)

甲は乙に対して物件の返還をなすべき場合、その返還を遅延したときは、甲はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を支払います。この場合、遅延期間1ヶ月当たりの損害金は、レンタル明細書に記載する月額レンタル料に相当する金額とします。なお遅延期間が1ヶ月以内の場合にもその端数を切り上げ1ヶ月とみなし、日割計算は行ないません。

第14条(相殺の禁止)

甲は、レンタル契約に基づき乙に対し負担する債務を、乙または乙の継承人に対する甲の債権をもって相殺することはできません。

第15条(乙の権利の譲渡)

乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関又はリース会社等第三者に譲渡し、若くは担保に差入れることができます。

第16条(ソフトウェアの複製等の禁止)

甲は物件の一部を構成するソフトウェアがある場合、それらソフトウェアに関して次の行為を行うことはできません。

(1)有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。

(2)ソフトウェアを複製すること。

(3)ソフトウェアを変更し、又は改作すること。

第17条(反社会的勢力の排除)

  1. 乙は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、確約します。
    • 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下これらを暴力団員等という)
    • 暴力団員等に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
    • 自己または第三者の不正利益目的や第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
    • 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係者
  2. 甲は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
    • 暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為

甲が前2項に違反したときは、催告のみならず通知も行なわずレンタル契約を直ちに解除することができる。これにより甲に損害が生じた場合にも、乙はなんらの責任も負担しない。

第18条(やむを得ない事由による乙の事業活動の休止)

地震、台風、暴風雨、豪雨等による洪水等の水災、戦争、暴動、テロリズムその他不可抗力により、又は新型インフルエンザその他感染症等の発生により、乙が事業活動の一部又は全部を休止しなければならないと乙が合理的に判断したときは、乙の履行遅延または履行不能については、甲は何らの責をも負担しないものとします。

第19条(情報)

レンタル期間中、又は甲が乙に物件を返還した後であるかに関わらず、また物件の返還の理由の如何を問わず、物件の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求をせず、且つ著作権、ノウハウ、その他の知的所有権の行使をしません。

第20条(通知・報告義務)

  1. 甲に第11条1項各号の事由が発生したとき、又は甲の住所、商号、代表者に変更があるときは、甲は直ちにその旨を乙に書面で通知します。
  2. 乙から要求のあったときは、甲はいつでもその物件の設置、保管、使用の状況について乙に報告します。

第21条(合意管轄)

レンタル契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所とします。